遺言信託サービスの注意点

※Yahoo!ニュースより抜粋※
原文はこちら

 

これは「弁護士法(72条)に抵触するため、紛争解決には立ち入れない」(同前)のが理由だが、高額な手数料だけ払って相続トラブルにも対処してくれないとなれば、初めから弁護士に依頼したほうが安上がりだった――という結果にもなりかねない。

まこと法律事務所の北村真一氏(代表弁護士)がいう。

「信託銀行だから安心だと思っている人は多いのですが、行員が弁護士資格を持っているわけではありませんし、マニュアルに従って契約を取っているだけ。

また、担当者も転勤などで異動することがザラにあるので、いざ何かあったときに当時の事情を知る人がいなければ、新たなトラブルを引き起こさないとも限りません」

「相続分野はいろんな法律が絡んでくる問題なので、遺言信託もきちんと交通整理をしたうえで吟味する必要があります。今後はわれわれのような弁護士に“セカンドオピニオン”的に相談することもお勧めします」

※こちらはYahoo!ニュースからの抜粋記事です。※
詳しくはこちらをご覧ください。Yahoo!ニュース(2月24日(火))

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